私たち『介護ネットプラザ』は
横浜市金沢区役所すぐそばに位置する
介護用品のレンタル・販売・住宅改修の専門店です。
また、居宅介護支援も行っておりますので、介護のご相談などは
安心して当店におまかせください。
金沢区密着型でナンバーワンの福祉サービスの提供を目指します。
お電話でのお問い合わせはコチラ
【営業日時】月~土曜日 9:00 ~ 17:00
【定休日】日曜・祝日・年末年始
【住所】〒236-0021 横浜市金沢区泥亀 2-7-3
【TEL】045 - 784 - 1265
【FAX】045 - 784 - 1266
介護保険指定事業所 神奈川県知事指定 NO.1470800093
ケアマネジャー5名在籍
介護保険認定申請の代行は土曜日も受け付け可能。(費用無料)
来店が困難な方はお電話ください。
ご自宅に訪問させていただきます。
【営業日時】月~土曜日 8:30 ~ 17:30
【定休日】日曜・祝日・年末年始
【住所】〒236-0021 横浜市金沢区泥亀 2-7-3
【TEL】045 - 784 - 1271
【FAX】045 - 349 - 3700
居宅介護支援事業所 神奈川県知事指定 NO.1470802487
| 《 サ ー ビ ス の ご 案 内 》 |
・1週間無料お試しレンタル
(在庫の状況によりご希望に添えない場合がございます)
・介護ベッドレンタルで発生する、今ご利用中のベッドの処分(有料)
・介護ベッドをレンタル期間中、今ご利用中のベッドの預かり(有料)
(種類によってはご希望に添えない場合がございます)
・介護ベッド搬入に伴う家具の移動をお手伝いいたします。
・レンタルの価格は介護保険の利用者負担割合によって変わります。
(1割から3割)
・店頭の販売品は杖先ゴム1個からでも配達致します。(金沢区内無料)
| 《 個人情報について 》 |
利用者の個人情報は、個人情報保護法の法令を厳守し、
※利用目的の必要最小限でのみ使用することを誓います。
但し、利用者の求めに応じてのみサービス提供記録を開示いたします。
※利用目的
1. サービス申込受付のため
2. 利用者の生活状況、身体状況等サービスをご利用いただくための環境や
資格の把握、確認のため
3. レンタル契約に基づく介護保険事務手続きのため
(担当者会議、国保連への請求等)
4. 福祉用具販売や住宅改修工事に基づく受領委任払い手続きのため
(区役所への代行申請等)
5. 利用者への請求書や領収書、セール情報等の郵送のため
6. その他利用者へのサービスを適切かつ円滑に提供するため
| 《 高齢者虐待防止指針 》 |
1. 基本的な考え方
当事業所では利用者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為であると認識する。
高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、
本指針を策定し全ての職員は本指針に従い業務に当たることとする。
2. 虐待防止に係る検討委員会の設置
(1)当事業所は虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に「虐待防止
検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための
担当者を定めることとする。
(2)委員会の委員長は管理者が務める。
(3)委員会の委員は福祉用具専門相談員とする。
(4)委員会は年2回以上、委員会の招集により開催する。なお虐待等が発生した場合は
臨時的に委員会を招集することができる。
(5)委員会の審議事項は次のとおりとする。
①虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること。
②虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること。
③従業員の人権意識を高めるための研修計画の策定に関すること。
④虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること。
⑤虐待が発生した場合に、その対応に関すること。
⑥虐待の原因分析と再発防止策に関すること。
3. 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
(1)職員に対する権利擁護と高齢者虐待防止のための研修は、基本的内容等の適切な
知識を普及・啓発するためのものであるとともに、本指針に基づき権利擁護及び
虐待防止を徹底する内容とする。
(2)研修は年1回以上実施することとする。また新規採用時には別途虐待防止のための
研修を実施することとする。
(3)研修の実施内容については実施要綱、資料、出席者を記録し保存することとする。
4. 虐待等が発生した場合の対応・相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応
することとする。
(2)利用者の居宅において虐待等が疑われる場合は、虐待防止委員会へ報告し、委員会
から関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)一般家庭における虐待は外部から把握しにくい特徴があることを認識し、職員は日
頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
(4)利用者またはその家族、職員からの虐待もしくは虐待が疑われる通報が虐待防止委
員会にあった場合は、実態、経緯、背景等を調査し、必要に応じて虐待防止委員会
を開催し対応策を協議する。
(5)緊急性の高い事案の場合は、市及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の
保全を最優先する。
5. 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて
社会福祉協議会、市の関係窓口を案内する等の支援を行うこととする。
6. 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1)虐待等の苦情相談については苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受けた内容は、個人情報の取り扱いに留意し相談者に不利益が生じ
ないよう最新の注意を払って対処する。
(3)事実確認を行った内容や虐待等が発生した経緯等を踏まえ、対応の結果は相談者に
も報告することとする。
7. 利用者に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ外部の者に対しても本指針をいつでも閲覧できるよう
事務所に備え付けることとする。また、事業所ホームページにも公開する。
8. その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか外部研修にも積極的に参加し、
利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めることとする。
附則 この指針は令和8年3月1日より施行する。